◎
金城睦和教育総務課長 まず学校側と協議を持ちました。校長先生についても
屋良城跡公園の現場を見ていただきました。そこで適当な広さがあるということがございました。近くにふれあいパークもございますけれども、ふれあいパークの公園については一般の利用者、あるいは
高齢者等が活動を行ってございます。学校が占有してしまうと、そういった方々が使えなくなりますので、できるだけ分散した形で使っていけるのかと考えています。それから
スポーツ少年団、あるいは学校と協議を進めている中で、トイレが十分に使えるような形、あるいは見通しがいい
環境整備をしてくれという要望がございますので、そういったものに対しても対処していきたいと考えてございます。
◆10番(仲村渠兼栄議員) 職員棟の前には
タイムカプセルが幾つかあったと思います。これについてどこにどういう形であったのか、議員には連絡がないのですが、後方の旧とまとのところから見ると、それらしいものが3つぐらい出ております。展示、そういう
タイムカプセルの移動等についてはどのように行ったか、経過を教えてください。
◎
金城睦和教育総務課長 まず
外構工事において、現敷地の、
屋良小学校にありました
記念碑等については移設をしてございます。その下に幾つか
タイムカプセルが埋まっているという情報は得ていますけれども、掘り起こした際には
タイムカプセルは出てきてございません。もうちょっと深い位置にあるのかと考えています。これにつきましては、
解体工事の本格的な工事のときに掘り起こして、どこに保管するかというのは学校側、あるいはPTAと協議してまいりたいと思っています。
○
徳里直樹議長 9番
照屋唯和男議員。
◆9番(
照屋唯和男議員) 課長、今の
タイムカプセルの件で
解体工事に入るというのは周りの人たちもわかるし、当時の
子どもたちもわかっていて、旧校舎お別れ会をするということになっているのです。それで実際、
解体工事に入ったら、そこにかかわった人たちは出てこないのではないかとか、掘り起こすチャンスはないのではないかと、時期的には本来過ぎているのです。だからそういうところはしっかり周知しておかないと、一旦
解体工事に入ったら、もう終わったというふうにしか見えないので、その辺のところはどういうふうに考えているか、お願いします。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
金城睦和教育総務課長 まず
タイムカプセルの件については事前に100周年とかに埋めたという話は聞いています。ある程度、記念碑、石とか、木を移設するときにはそういったのが出てくるのだろうということは予測していたのですけれども、その時点では出てきていませんでした。今後、
本格工事に入っていきますので、その中で慎重に掘り起こしながら
タイムカプセルの場所を見つけて、それをどこに移転するのかというのはまた学校側としっかり調整していきたいと思います。それからPTAについても学校から連絡体制がとれるような方法で行ってまいりたいと思います。
◆9番(
照屋唯和男議員) 現PTAのメンバーではわからないと思います。当時埋めた子たち、小学1年生の子たちがもう30歳になっていますので、ちょっと気になるのは、当時それにかかわっている
子どもたちが社会人、大人になっているのですけれども、どうなのかと聞いたときに、目印となっていた石板がなくなっているのではないかという話も出ていました。多分、上にある銅像などを動かすとき触ったのではないかと思うのですけれども、そんなに深くは埋めていなかったと思うし、石板の目印もあったはずがそれがなくなっているということは、用心して掘らないと、
クーラーボックスみたいなものに入れてあったので、壊してしまうのではないか。その辺が気になるものですから、その辺は慎重に、またどの場所に埋まっていたというのも調べて、目印をつけておいたほうがいいと思いますので、その辺はよろしくお願いします。
○
徳里直樹議長 4番
宇榮原京一議員。
◆4番(
宇榮原京一議員) 4番宇榮原です。
解体工事の
設計図面が出ていますが、この図面の費用も入札落札された中に入っているのか、あと1工区も2工区もそれを図面を設計なされた沖縄市の企業なのですが、町内の企業が対応できなかったのか、その辺の詳細がわかれば教えていただきたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
金城睦和教育総務課長 解体の費用でございますけれども、これにつきましては、校舎を解体する費用のみでございます。
設計費用については別途設計させてございまして、
エン設計と
真玉橋設計という業者が新校舎の
基本設計、基本計画、
実施設計まで手掛けていますので、熟知しているということで、その業者と契約をしてございます。
○
徳里直樹議長 13番
田崎博美議員。
◆13番(
田崎博美議員) 何点か聞かせてください。まず
解体工事をする前に、事前の調査というのはやられているのか。これは特に
アスベストの飛散防止に対する環境省からの指導があるはずですが、それについて聞かせていただきたい。それから今、事業費として2億581万円、
消費税込みで。結局、
予定価格が2億1,208万円となっておりますけれども、私
たち庶民の感覚からすれば、この額というのはちょっと、大きいという印象を持っています。これが面積が3,127.85平方メートルで、それだけの額になっている。単価に直すと5万6,370円ということになっていますけれども、ちなみに沖縄市の
越来小学校の
解体工事の単価が2万8,433円、平米単価で実に2万7,000円の差が出てきているのです。そういう状況でありますので、大きいのではないかと。当初の
予算見積もりをした額が私は法外とは言いませんけれども、非常に高いのではないかという思いがあります。それと関連して、なぜそういうふうになったかといいますと、恐らく前から話をしているのですが、
解体工事に伴っていろんな
ブロック片とか、鉄筋とか、そういうものについての搬送料というのですか、運搬料が相当かかっているのではないかという思いがしてならないのです。その辺の件についていかなることがあっても公共単価というのであれば、やはり適正な額で積算されて発注すべきではないかと思います。これは平成26年6月1日から建築物、工作物の
解体工事に伴う
アスベストとか、そういうような防止に関することが強化されて、
届け出業者から工事の施工者に発注されているのが変更になっているのです。今までは
施工業者が
解体工事に対する届け出をしましたけれども、それが平成26年6月1日からは発注者に変更になっています。そういうところも鑑みた場合には、解体に伴う
ブロック片とか、そういうものに対してはちゃんとした業者との折衝もしておくべきだったのではないかと。皆さんも解体するに当たっての設計図つくりますよね。設計者ともそういう協議をして、
予定価格を出すべきだったのではないかと思っております。それがどうなったのかということと、最後の図面の中にありますけれども、一番下の樹木の伐採というのがあります。この伐採について、その樹木は移植するのではなくて、伐採ということは切って捨てるということですか、そういう思いがしてならないのですが、その辺のところ何本の樹木があって、どういう樹木があって、どういうふうに処分するのかお聞かせいただきたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
金城睦和教育総務課長 何点か御質疑があったのですが、答弁が漏れていたらまた御指摘いただきたいと思います。まず事前の調査でございますけれども、これにつきましては
アスベスト調査を実施してございます。81カ所の地点を調査しまして、
アスベストが含有されている、されていないということで、調査をしてございます。それから事業費についてでございますが、確かに今回事業費が膨らんできております。これにつきましては、
アスベストの関係が一番大きな要因でございまして、通常でしたらトイレとか、あるいは長尺シートの接着剤とかというところで
アスベストが出てくるのですが、今回、事前調査した結果、
普通教室棟と
ランチルームの外壁にも
アスベストが出てきたということがわかりました。その結果、かなりの額の
アスベストの費用が設計の中には入ってございます。それから関連する
ブロック塀とか、鉄筋等の処理ですが、これについては
アスベストを含む資材の保管、処分等については飛散するもの、しないもの等を分けながら、その処分先に持っていくということになってございます。それから
コンクリートとかの保管も県内の処分場へ搬入します。
あと鉄筋も県内の処分場へ搬入していくこととなってございます。 それから樹木の件ですけれども、樹木については
外構工事の中で、移設可能なものについては移設してございます。クロキであったり、松とか、そういった重要なものについては新たな敷地に移設してございます。あるいは移設の場所がないとか、そういったものについては伐採という形になっていますけれども、それはヤシの木であったり、あるいはガジュマルとか、そういった大木になったものは処分という形になってございます。
◆13番(
田崎博美議員)
アスベスト関連の問題があって相当工事費を押し上げたということは理解できました。それと先ほど答えは出てこなかったのですが、解体に伴って
ブロック片とか、
鉄筋関係のリサイクルできるようなものがあるはずなのですが、
ブロック片については何台分の積算をしたのか、
鉄筋関係もそうですけれども、木と分けて恐らく処分場に搬入したり、また採石場にリサイクルする、路盤材として使うはずですから、鉄筋は鉄筋で古がね屋さんというのですか、そういうところに搬入するはずですが、それについてもちゃんとした根拠に基づいて積算されたか。少なくとも前にも申し上げましたけれども、今、路盤材が足りなくて、泡瀬の埋め立てもそうですけれども、なくて大変困っているという状況です。だから少なくても地域の業者が採石場ですか、路盤材をリサイクルする会社がありますね、そこが車を出して、トラックを出して、全部無償で引き取るという状況ですので、そういうところまでは入らないだろうということが言われますけれども、それについていま一度お答えいただきたい。 それから樹木の伐採について何本なのか、その辺のところも移植してるのであれば何本移植したのか、そういうこともひとつ数字をもってお答えいただきたいと思います。
◎
金城睦和教育総務課長 まずリサイクルの件についてでございますけれども、これにつきましては、再資源可能な施設に搬入してございます。それにつきましては、沖縄県についてはゆいくる材として認証、推奨されてございます。アスファルトは再資源としては再生アスファルトとか、
コンクリートとかは再資源化すると再生砕石、あるいは路盤材として使われてございます。それを
解体工事現場から中間業者へ持っていくことになるのですが、この処分費については県の記載された単価を採用してございます。受け入れ単価というのがございまして、
コンクリートはおおむね無料でございます。それから鉄筋とか、土砂やごみが混入しているもの、混ざったものについては有料で受け入れという形になりますけれども、アスファルト材とか、木材、内装材もトン当たり幾らという形で受け入れされてございます。それから鉄筋等の数量はスクラップとして出されますので、それについては設計の中で何トンという形で計算しまして、そこから控除する形、マイナスする形をとってございます。 それから樹木でございますけれども、いろいろな樹木がございまして、ガジュマルの木1本とか、タイワンネンギョウ1本、あとタブノキとか、トックリヤシとか、アカギとか、そういったのが1本ずつございます。それから密集して植えられたカイヅカイブキとか、そういったのも処分することとなっています。それからクロキについては新正門から入って、アプローチの中に飛び飛びで移植をしてございます。それが全部すべて移植というふうになります。それから松の木についても移植という形になってございます。
◆13番(
田崎博美議員) 大まかに理解をしております。ただ、一番この問題に関しては、
アスベストの話が出ました。
アスベストの飛散防止対策をしっかりとりなさいというふうに環境省のほうからも通達が出ているはずですから、間違っても大気汚染につながるようなことを防止する方向で、皆さんのほうも関心を強めていただきたい。そうしないと地域住民に弊害が出てきますと大変なことになりますので、特に教育現場でもありますし、それをしっかりと守ってやっていただきたい。
○
徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第53号」は、
会議規則第39条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第53号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第53号
屋良小学校校舎解体工事(1工区)
請負契約について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第53号
屋良小学校校舎解体工事(1工区)
請負契約について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4「議案第54号
屋良小学校校舎解体工事(2工区)
請負契約について」を議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
◎
金城睦和教育総務課長 議案第54
号屋良小学校校舎解体工事(2工区)の
請負契約について御説明させていただきます。 本工事につきましても議案第53号と同じく
屋良小学校建設事業で、
新屋良小学校校舎の完成に伴う
既設校舎の
解体工事(2工区)であります。なお、本
解体工事におきましても2社による
特定建設工事共同企業体JVの構成による契約を予定しております。
提案理由につきましては、
屋良小学校校舎解体工事(2工区の)
請負契約を締結し、工事を施工したいということでございます。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第54号
屋良小学校校舎解体工事(2工区)
請負契約について。
令和元年11月27日
指名競争入札に付した
屋良小学校校舎解体工事(2工区)について、下記のとおり
請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年嘉手納村条例第22号)第2条の規定により、議会の議決を求める。 記、1、契約の目的、
屋良小学校校舎解体工事(2工区)。2、契約の方法、
指名競争入札による契約。3、契約の金額、金9,592万円。4、契約の相手方、嘉手納町屋良一丁目3番地13、株式会社世名城、
有限会社前川グリーン土木
特定建設工事共同企業体、代表者、株式会社世名城、
代表取締役、宮平永市。
令和元年12月10日提出、
嘉手納町長當山宏。 なお、別紙にて
工事請負契約議案の
補足説明資料、入札結果報告書、
事業位置図及び平面図を添付しておりますので、御参照ください。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○
徳里直樹議長 これから質疑を行います。 10番仲村渠兼栄議員。
◆10番(仲村渠兼栄議員) 先ほどの13番議員から
ランチルームに
アスベストがあるということを受けまして、
ランチルームの解体についてお伺いします。まず
ランチルームができた当初は本当にすばらしいということで、我々も、そして地域の課外の活動をしている団体が多く使っております。そこで
ランチルームにある備品の引っ越しはどこがやるのか、1点お聞かせください。その備品の耐用年数等が切れているものに対しては破棄するのか、お聞かせください。それともう1つ、屋外プールが隣にあります。私もプールの管理人、監視員を5年間やった記憶から、近くに
解体工事があるとプールの中に相当な粉塵が入って、そして中学校のときに掃除機を購入していただいて、早目に濾過を、濾過機では間に合わないので、そして最後にはオーバーフローでごみを飛ばすという感じで、またプールの周囲を走りますので、足の裏に粉塵がついて、そこも掃除しないといけないということで、かなり苦労した経験があります。そういう中で、プールは工期からすると7月末までなのですが、2学期に入って、1学期にまだ入っていますので、プールの使用があります。
屋良小学校のプールに関しては屋根もありませんし、低学年から入って、最後は高学年という形で、水の量はオーバーフローするには高学年、最初のほうはちょうどバンジやっているときには、低学年なのです。水深はオーバーフローしないのです。濾過でしかやらないのです。そういう中でプールの監視員の当初予算ではそういうお話をしたのか、そういう調査研究をしたのか、お聞かせください。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
金城睦和教育総務課長 まず
ランチルームの備品等についてでございますが、これについては学校側が引っ越ししていくものと思っていますけれども、先生方が持てるものについては持っていくと。あと持てないものについては業者に委託して運んでいく形になります。それから現在使えるものについては全て新しい校舎に移すことになっていますので、移して使えるものについては使えるまで使っていくという考え方を持っています。それから解体現場からの粉塵の問題ですけれども、粉塵についてはできるだけ散水を多くして、粉塵が出ないような形で散水はしていきたいと考えています。プールの使用については6月ごろからの使用になりますので、もし解体によって粉塵等が発生した場合には、その業者に依頼して、清掃なり、そういった形のことができるのかと考えています。
◆10番(仲村渠兼栄議員)
ランチルームにある備品は椅子とテーブルが一体となっているかなり重宝されたものがありますが、全て20年以上経過していて、全て使用不能に近い状態であります。その辺も確認してもらいたいと思います。これが使えるのか、使えないのか、かなり重いと思いますけれども、タイヤもほとんどが回りません。そういう中でちょっと確認をお願いします。それと当初予算のヒアリングが、当議会の前後にヒアリング等があると思うのですけれども、業者でというよりも早目に、このプールが始まる何箇月前には解体が始まって、粉塵というのは細かいもので、散水しても空気中に飛んでいくわけです。これだけ大きい工事のものが飛んでいくとなると、かなり周囲にも周辺にも洗濯物とか、いろんなところにかなり飛んでいきますので、この辺はいいとしても、
子どもたちが安心安全なプールで、そういう予算措置、バキュームの水中の掃除機等、中学校で購入できた事例があります。その辺とかも検討して、当初予算に入れるべきではないか、これからなのでしょうか、そういうのは想定していなかったのですか。
◎
金城睦和教育総務課長 まずプール清掃の機械でございますけれども、今プールの中を清掃する機械がございます。それによって常日ごろから清掃をしているのですが、
解体工事を実施したことに伴って粉塵が出てきた場合には、業者とも相談しながら、どういった対策が打てるのかというのは検討してまいりたいと思います。
○
徳里直樹議長 4番
宇榮原京一議員。
◆4番(
宇榮原京一議員) 4番宇榮原です。2工区ということで、造成工事も含まれているのか。要は解体後の跡利用ですね、何といいますか、運動場になっていくと思うのですけれども、
グラウンドにするまでの造成工事までの費用が含まれているのか。 もう一つ、先ほど工期の問題がありましたので、同時期に
解体工事を進めていくのか、あるいはずらしていくのか。 最後は
グラウンドの使用です。いつから
子どもたちが
グラウンドを使用することが可能なのか、この3点をお聞かせください。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
金城睦和教育総務課長 まず
解体工事にかかる費用でございますけれども、これについては造成工事の費用は含まれてございません。
解体工事をする建物、あるいはそこに置かれている
コンクリート殻、
コンクリートとか、アスファルトとかの剥がしまでは入っています。造成工事については、また解体を終了した後に造成工事をしていく形となります。工期については
令和元年12月から令和2年の7月を予定してございます。工法については、それぞれの1工区、2工区で同時に進めていくのですが、それは現場で調整しながら、どこから進めていくかというのはこれからでございます。それから今後の
屋良小学校の運動場の使用の件なのですが、
令和元年度、令和2年度にかけて旧校舎の
解体工事を実施します。その後、運動場の造成工事、今
グラウンド自体が高くなっていますので、それを下げていく工事になります。その後、令和3年度に運動場の整備工事を行いまして、令和4年度から
グラウンドが使えるという形となっています。
○
徳里直樹議長 14番
田仲康榮議員。
◆14番(
田仲康榮議員)
予定価格と最低制限価格と、それから今回落札をした入札結果なのですが、少し教えていただきたいと思うのですが、
予定価格、最低価格の決め方なのですが、これは何を根拠にして、積算基準を設定しているのか、それをお聞かせください。 それと最低制限価格が
予定価格の90%までという形でこれに金額が出ているのですが、実際に落札をしたものを見ますと、最低制限価格よりも下回っているわけです。これは税金を使ってやるわけですから、安くするということは当然だと思うのですが、これとの設定価格との関係、それから具体的に
予定価格よりもパーセンテージが低くなるわけなのですが、この結果、いわゆる
解体工事そのものに何か不都合な点等は生じてこないかどうか、この辺を教えてください。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
金城睦和教育総務課長 まず最低制限価格の根拠でございますけれども、これについては地方自治法施行令第167条の10の第2項及び嘉手納町の契約規則第16条の規定に基づいて、最低制限価格施行要領というのを嘉手納町では設定してございます。それについて積み上げた金額が90%以下になりますと、90%を最低制限価格として設定してございます。それから最低制限価格を下回っているのではないかという話なのですが、入札する場合は税抜きの価格で入札をします。決定価格については、その後10%上乗せして、決定価格となりますので、ここに記載されている最低制限価格の金額については、税込みの価格の金額が載っているという形になります。申しわけございません。
予定価格についても税込みの価格をこちらに記載させていただいています。
○
徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第54号」は、
会議規則第39条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第54号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第54号
屋良小学校校舎解体工事(2工区)
請負契約について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第54号
屋良小学校校舎解体工事(2工区)
請負契約について」は、原案のとおり可決されました。
○
徳里直樹議長 しばらく休憩します。
△午前10時59分 休憩
△午前11時09分 再開
○
徳里直樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第5「
選挙管理委員の選挙」を行います。 お諮りします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 お諮りします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって議長が指名することに決定しました。
選挙管理委員には古謝政則氏、奥間明氏、宮里郁子氏、玉城進氏、以上の方を指名します。 お諮りします。 ただいま議長が指名した方を
選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがってただいま指名しました古謝政則氏、奥間明氏、宮里郁子氏、玉城進氏、以上の方が
選挙管理委員に当選されました。 日程第6「
選挙管理委員補充員の選挙」を行います。 お諮りします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 お諮りします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって議長が指名することに決定しました。
選挙管理委員補充員には眞壁孝氏、多和田和美氏、嶺井末子氏、奥間功二氏、以上の方を指名します。 お諮りします。 ただいま議長が指名した方を
選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがってただいま指名しました眞壁孝氏、多和田和美氏、嶺井末子氏、奥間功二氏、以上の方が
選挙管理委員補充員に当選されました。 次に補充の順序についてをお諮りします。 補充の順序は、ただいま議長が指名しました順序にしたいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって補充の順序は、ただいま議長が指名した順序に決定いたしました。 日程第7「陳情第13号 「
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する
意見書採択」に関する陳情について」を議題とします。 本件について文教厚生常任委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員長
石嶺邦雄議員。
◆文教厚生常任委員長(
石嶺邦雄議員) 11番石嶺邦雄でございます。
令和元年12月10日の本会議において、文教厚生常任委員会に付託されました陳情第13号「
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する
意見書採択」に関する陳情について、12月12日委員会を開催し、慎重に審査しました。当委員会における審査の経過と結果について報告します。 本陳情は、沖縄県介護保険広域連合議会において、11月12日に可決されました
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書を本議会においても提出することを求めるものであります。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正において、
居宅介護支援事業所における管理者の要件を、主任介護支援員と定め、経過措置期間として令和3年3月31日までの間と定められました。経過措置期間が令和3年3月31日に終了した場合、主任介護支援専門員を確保できないことにより廃業、または休止による事業所の閉鎖が生じ、高齢者に必要な介護サービスが提供できない重大な社会問題が発生することが懸念されることにより、沖縄県介護保険広域連合議会は経過措置期間の延長を求める意見書を採択しております。このような経緯により提出された陳情の内容について、その願意は十分理解できるものとして、各委員からもその趣旨に賛同する旨の意見がありました。 以上、各委員の討論、採決の結果、採択すべきものと決定いたしました。委員会審査報告書を添えて
委員長報告とします。
○
徳里直樹議長 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「陳情第13号 「
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する
意見書採択」に関する陳情について」を採決します。 この採決は起立によって行いますが、起立しない方は反対とみなします。 本件に対する委員長の報告は採択です。「陳情第13号 「
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する
意見書採択」に関する陳情について」は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立)
○
徳里直樹議長 「起立全員」です。 したがって「陳情第13号 「
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する
意見書採択」に関する陳情について」は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 日程第8「発議第50号
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書」を議題とします。 本件について
提案理由の説明を求めます。 11番
石嶺邦雄議員。
◆11番(
石嶺邦雄議員) 11番石嶺邦雄でございます。発議第50号の趣旨については、先ほど述べさせていただきました。意見書を読み上げて提出いたしますので、よろしくお願いいたします。 発議第50号、
令和元年12月17日、嘉手納町議会議長徳里直樹殿。 提出者、嘉手納町議会議員石嶺邦雄、同花城勝男。賛成者、嘉手納町議会議員田仲康榮、同安森盛雄、同仲村渠兼栄。
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書。 上記の議案を、別紙のとおり
会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書。 介護保険事業は、高齢者が住み慣れた地域において生涯を通して自分らしく健康で明るく、社会の一員としての役割を担い、生きがいを持って豊かに暮らしていくことができるよう、地域特性を考慮した上で中長期的な視点を持って、着実に成果をあげてきた。 しかしながら、国による制度整備と支援、業界あげての努力にもかかわらず、介護・福祉人材の確保は厳しく利用者への介護サービスの提供が十分にできていない状況である。 このような中、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の一部改正において、
居宅介護支援事業所における管理者の要件を主任介護支援員と定め、経過措置期間として令和3年3月31日までの間と定められた。介護支援専門員が主任介護支援専門員になるためには、専任の介護支援専門員としての従事期間が5年以上の者が、70時間の主任介護支援専門員研修を受ける必要がある。 しかし、
居宅介護支援事業所・介護支援専門員の現状は、「実務経験が足りなくて研修が受講できない」「1人ケアマネ、小規模事業所のために研修を受講したくても経済面や事業運営面で受講できない」等容易に研修が受講できない状況にある。 経過措置期間が令和3年3月31日に終了した場合、事業所が主任介護支援専門員を確保できないことにより廃業または休止による事業所の閉鎖が生じ、高齢者をはじめ居宅介護事業所、保険者の介護サービスが提供できない重大な社会問題が発生することが懸念される。
居宅介護支援事業所は、介護が必要な高齢者が適切な介護サービスを利用できるように支援する重要な役割を担うと共に、介護サービス基盤強化に大きく貢献していることから、高齢者が住み慣れた地域で引き続き安心して暮らしていくためには、当分の間、
居宅介護支援事業所の管理者の要件に係る経過措置期間を延長する必要がある。 よって、政府におかれては、29市町村のうち、約半数近くが離島地域及び小規模市町村である沖縄県の状況を鑑み、下記事項について十分な措置を講じられるよう強く要請する。 記、1、
居宅介護支援事業所の管理者要件の経過措置期間を延長すること。2、介護支援専門員が容易に主任介護支援専門員研修を受講できるように
環境整備を拡充すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年12月17日、沖縄県嘉手納町議会。 あて先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、沖縄及び北方対策担当大臣。
○
徳里直樹議長 しばらく休憩します。
△午前11時20分 休憩
△午前11時20分 再開
○
徳里直樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「発議第50号」は、
会議規則第39条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「発議第50号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「発議第50号
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書」を採決します。 この採決は起立によって行いますが、起立しない方は反対とみなします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立)
○
徳里直樹議長 「起立全員」です。 したがって「発議第50号
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書」は、原案のとおり可決されました。 日程第9「陳情第14号
若年がん患者の
在宅療養支援を求める要請書」を議題とします。 本件について文教厚生常任委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員長
石嶺邦雄議員。
◆文教厚生常任委員長(
石嶺邦雄議員) 11番石嶺邦雄でございます。
令和元年12月10日の本会議において、文教厚生常任委員会に付託されました陳情第14号
若年がん患者の
在宅療養支援を求める要請書について、12月12日に委員会を開催し、慎重に審査しました。 当委員会における審査の経過と結果について報告します。本陳情は40歳未満の
若年がん患者が介護が必要な状態になったとき、介護事業を利用できるように支援を行うことを求める内容となっております。40歳以上の方ががんを患った場合は、介護保険の特定疾患に該当し、介護保険の利用が可能となりますが、40歳未満の者については、介護保険に該当しないため、介護保険の利用ができません。しかし、県外の一部自治体においては、このような介護保険から漏れる若年患者の支援を行っている団体があるとのことであり、ぜひ嘉手納町でも同様に支援を行えるよう求めております。提示された陳情の内容について、その願意は十分理解できるものとして、各委員からもその趣旨に賛同する旨の意見がありました。 以上、各委員の討論、採決の結果、採択すべきものと決定いたしました。委員会審査報告書を添えて
委員長報告とします。
○
徳里直樹議長 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「陳情第14号
若年がん患者の
在宅療養支援を求める要請書」を採決します。 この採決は起立によって行いますが、起立しない方は反対とみなします。 本件に対する委員長の報告は採択です。「陳情第14号
若年がん患者の
在宅療養支援を求める要請書」は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立)
○
徳里直樹議長 「起立全員」です。 したがって「陳情第14号
若年がん患者の
在宅療養支援を求める要請書」は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 日程第10「陳情第7号
嘉手納町議会議員政治倫理条例の一部
見直し等を求める陳情書」を議題とします。 本件について議会運営委員長の報告を求めます。 議会運営委員長仲村渠兼栄議員。
◆議会運営委員長(仲村渠兼栄議員) 10番仲村渠兼栄でございます。これより
委員長報告を行います。平成30年9月定例会で議会運営委員会に付託されました陳情第7号
嘉手納町議会議員政治倫理条例の一部
見直し等を求める陳情書について、当委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。 この陳情は、一般社団法人嘉手納町千原郷友会、代表福地勉氏より嘉手納町議会におきまして、陳情が提出されました。それを受けまして、平成30年8月28日、9月18日、11月5日、11月19日、12月4日、12月14日、平成31年1月25日、2月21日、3月18日、
令和元年6月4日、6月11日、6月19日、7月22日、8月27日、9月22日の合計15回の委員会を開催し、慎重審議を行いました。まず最初に行ったのは、基本条例、政治倫理条例の制定までの経緯を協議いたしました。そして陳情書にある
嘉手納町議会議員政治倫理条例第5条8項について審査を行い、全国の政治倫理条例の凡例、町が行う監査の対象となる補助団体の補助金の内容について確認いたしました。議員のボランティア活動について状況確認を行いました。
令和元年9月26日には、沖縄県町村議会議長会事務局において、審査の内容について協議会を行いました。本委員会において、今回の陳情については、その願意は十分理解できるものとして、各委員からその趣旨に賛同する旨の意見がありました。 以上、各委員の討論、採決の結果、陳情第7号
嘉手納町議会議員政治倫理条例の一部
見直し等を求める陳情書について、採択すべきものと決定いたしました。委員会審査報告書を添えて、
委員長報告とします。
○
徳里直樹議長 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「陳情第7号
嘉手納町議会議員政治倫理条例の一部
見直し等を求める陳情書」を採決します。 この採決は起立によって行いますが、起立しない方は反対とみなします。 本件に対する委員長の報告は採択です。「陳情第7号
嘉手納町議会議員政治倫理条例の一部
見直し等を求める陳情書」は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立)
○
徳里直樹議長 「起立全員」です。 したがって「陳情第7号
嘉手納町議会議員政治倫理条例の一部
見直し等を求める陳情書」は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 日程第11「発議第51号 酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する
調査特別委員会設置に関する決議」を議題とします。 本件について趣旨説明を求めます。 14番
田仲康榮議員。
◆14番(
田仲康榮議員) 発議第51号酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する
調査特別委員会設置に関する決議についての趣旨説明を申し上げます。 今回、嘉手納町議会議員であります仲村一議員が、酒気帯び運転容疑により逮捕、起訴されました。町民へ与える影響、議会への不信など、その影響は大きなものがあります。事実で明らかになっていることは、12月8日の逮捕前日に飲酒をし、その後、車を運転したところを摘発されたというものであります。本人は時間もたっているので大丈夫だと思ったとのことでありました。しかしながら、私たち議会議員は、住民の模範となるような行動をとらなければなりません。慎重な上にも慎重な対応をすべきものでありました。飲酒という行為は理性、自制心、集中力、認知能力、状況判断等を低下させるものであります。運転者、同乗者、周辺の歩行者などの生命にもかかわる非常に危険を伴うものであります。こうした危険な行為があることから、道路交通法でも罰則規定を厳しくしているのであります。飲酒運転は過失事犯ではなく、故意の犯罪事犯・類型として認識されているように、間違って失敗したというものとは違います。これらのことからして仲村議員が酒気帯び運転容疑により逮捕されたことは極めて遺憾であります。 よって、本町議会は、議会の権威、議員の品位及び町民への信頼回復のため、仲村議員に対し議会への信頼を失墜させたことに対する責任を問い、議会としての姿勢を示すべく酒気帯び運転容疑による逮捕事案に対する調査特別委員会の設置を提案いたします。 次に発議第51号を読み上げて提案をいたします。 発議第51号、嘉手納町議会議長徳里直樹殿。 提出者、嘉手納町議会議員田仲康榮、同田崎博美。賛成者、嘉手納町議会議員當山均、同石嶺邦雄、同仲村渠兼栄、同古謝友義、同宇榮原京一。 酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する
調査特別委員会設置に関する決議。 上記の議案を、別紙のとおり
会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。 酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する
調査特別委員会設置に関する決議。 次のとおり酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する調査特別委員会を設置するものとする。 記、1、名称、酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する調査特別委員会。2、設置の根拠、地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条及び嘉手納町議会委員会条例(昭和62年条例第16号)第5条。3、目的、嘉手納町議会議員の酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する調査。4、委員の定数、7人。5、調査期限、調査終了まで閉会中もなお調査を行うことができる。
提案理由、嘉手納町議会議員である仲村一議員が、12月8日、酒気帯び運転容疑により逮捕された。飲酒運転は、過失事犯ではなく故意の犯罪事犯・類型として認識されているように、間違って失敗したということとは異なる。議会議員は、慎重な上にも慎重な対応をし、住民の模範となるような行動をとらなければならず、本件が町民へ与える影響、議会への不信など、その影響は多大である。 よって、本町議会は、議会の権威、議員の品位及び町民への信頼回復のため、当該議員に対し議会への信頼を失墜させた責任を問い、本事案を調査し厳正に対処すべく、地方自治法第109条及び嘉手納町議会委員会条例第5条の規定により、特別委員会を設置するものとする。
○
徳里直樹議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「発議第51号」は、
会議規則第39条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「発議第51号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「発議第51号 酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する
調査特別委員会設置に関する決議」を採決します。 この採決は起立によって行いますが、起立しない方は反対とみなします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立)
○
徳里直樹議長 「起立全員」です。 したがって「発議第51号 酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する
調査特別委員会設置に関する決議」は、原案のとおり可決されました。
○
徳里直樹議長 しばらく休憩します。
△午前11時36分 休憩
△午前11時37分 再開
○
徳里直樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 引き続いて特別委員の選任を行います。 お諮りします。 ただいま設置されました酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第4項の規定により、お手元に配りました名簿のとおり指名したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する調査特別委員会の委員は、お手元に配りました名簿のとおり決定しました。 これから酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する調査特別委員会の委員長及び副委員長を互選していただきます。
○
徳里直樹議長 しばらく休憩します。
△午前11時38分 休憩
△午前11時41分 再開
○
徳里直樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 これから諸般の報告をいたします。 休憩中に酒気帯び運転容疑による逮捕事案に関する調査特別委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元にまいりましたので、報告をいたします。 委員長に
田仲康榮議員、副委員長に
田崎博美議員が選任をされました。 日程第12「委員会の閉会中の継続審査」の件を議題とします。 文教厚生常任委員長から、目下、委員会において審査中の事件について、
会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査することに決定しました。 日程第13「
議員派遣」の件を議題とします。 お諮りします。
議員派遣の件については、お手元に配付したとおり派遣することにしたいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって
議員派遣の件については、お手元に配付したとおり派遣することに決定しました。 お諮りします。
会議規則第45条の規定により、第35回本定例会において、議決の結果、条項、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって条項、字句、数字、その他整理は、議長に委任することに決定しました。 お諮りします。 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 したがって
会議規則第7条の規定によって、本日で閉会したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって本定例会は、本日で閉会することに決定しました。
令和元年第35回
嘉手納町議会定例会を閉会いたします。
△午前11時43分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 嘉手納町議会議長 徳里直樹 嘉手納町議会議員 田崎博美 嘉手納町議会議員 田仲康榮...